こんにちは。
今回、担当します、池川(いけがわ)です。
この記事は、前置きが少し長く、ストーリーでお読み頂くものになっています。おおよそ5分ほどで読み切ることができますので、お時間ある時に休憩がてらどうぞ。
本題に入る前に私の自己紹介からさせてください。
私は、神奈川県川崎市に生まれ、大学3年生まで川崎市におりました。
大学3年生から、どこかに引っ越すこと(一人暮らし)になったわけですが、その場所が今回の本題に関わってきます。
それは、
東京都にある、「目白」という場所です。
目白という場所から…
「目白」
と聞いて、皆さんは何を想像しますか?
今まで自己紹介をたくさんしてきた中で、言われた内容ですと、
「いいところだね!」
「高級住宅街なイメージあるけど、一人暮らし大丈夫?」
「学習院あるところだよね」
「大学近いね!いいね」
「池袋まで歩いていけるの?」
「かき氷とか、スイーツで有名なお店あるよね?」
「目白って住宅街ってイメージで特に何もないよね笑」
おそらくですが、皆さんが抱える目白のイメージはこういったところだろうと思います。
しかし、目白という場所は、詳しい方からすると、
「徳川」
「田中角栄」
「皇室」
といった内容のキーワードが出てきます。
「なんで、こんなに強そうなワードが出てくるの?」
と気になる方は調べてみてください。色々と出てきますが、ネットには載ってない情報も色々とあります…笑
前置きがかなり長くなりましたが、本題に入りたいと思います。
埋蔵金について
「徳川」と聞いて、「徳川埋蔵金」を連想された方はいますか?
実際に、この目白、徳川関連も多いことから、
「埋蔵金が眠っているのではないか?」
と噂されていたこともあったそうです。
→私は信じていません笑
ですが、ここで皆さんに考えていただきたいのは、
皆さんのお家の庭から昔の金塊のような、小判のような大量のお金が出てきたら嬉しくないですか??
中には「怖いよ…」という意見もありそうですが、考えたらワクワクしますよね。化石発掘みたいでロマンがあります。
このような発想に至ったのは、家の前で夏の時期(7月ごろ)からずっと行われている大規模な解体工事によるものです。
大きなマンションを壊しているためか、家の中が揺れるほど地盤を掘り進めています笑
どれくらい掘り進めているのかと言うと、
このくらいやっちゃっています。
写真で見ると、深さが伝わりにくいですが、落ちたらヤバいくらい掘られています。
「何をここまで掘っているのだろうか…」
と疑問に思いますよね。工事作業の方にお話を聞くと、地盤強化のために打っていた杭のようなものがかなり深くに刺さっていて、それを除去するためにここまで掘っているとのこと。
深くなるとかなりの硬さらしく、ドリルのようなものでゴリゴリ掘っています。
陰謀論的な観点で言うと、
「徳川埋蔵金を掘り当てようとしているのか??」
などと考えてしまいますが、考え出すとキリがないのでやめておきます笑
ここまで大規模なものではなくても、皆さんのお家の庭などの手入れの過程で穴を掘り、埋蔵金が見つかったら、
「誰のものになるんだろう?」
「こっそりもらっていいのかな?」
「誰に何を言えばいいの?」
などと疑問が浮かんできました。
では、実際に埋蔵金を見つけたらどうすればいいのでしょうか?
埋蔵金を見つけたら
結論から言いますと、その埋蔵金は、
あなたのものではありません!!
何をすればいいのかと言うと、
道端で財布を拾ったときと同じように、警察に届け出てください。
これは遺失物法4条に記載されています。
この事実を知らずに万が一、埋蔵金をそのまま持ち逃げしてしまうと、占有離脱物横領という罪に問われ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられてしまいます(刑法254条)ので、注意してくださいね。
また、埋蔵金を見つけてから1週間以内に警察に届け出なかった場合には、後に述べる「報労金」をもらえる権利が消滅するので、注意が必要です(遺失物法34条)
警察に届けてから
警察に届けなくてはいけないことを学んだ皆さんは、しっかりと埋蔵金を警察に届け出るはずです。
では、その後どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。先程述べた報労金に絡めながらご紹介します。
警察は、埋蔵金が発見された日時、場所、埋蔵金の特徴などを6ヶ月間公告します。そして、6ヶ月以内に埋蔵金の所有者が判明した場合には、埋蔵金を発見した人は、埋蔵金の価格の5%~20%分を報労金としてもらうことができます(遺失物法28条)。これは落し物を拾った人が落とし主からもらえる報労金と一緒です。
この埋蔵金の所有者というのは、基本的にはその土地の地主さんになります。埋蔵金というくらいですから、埋めた方はとっくにお亡くなりになっているはずですし、その相続人(子供など)に関しても同じようなことが言えます。
借りている土地に建物がある場合は、その土地の所有者ということです。
ところで、発見された埋蔵金が、歴史的に価値のある大判小判だったような場合、もしもそれが重要な文化財なら、文化財保護法により、その所有権は国に帰属することになります。もちろん、発見した方と土地の所有者には、国から相当の報償金が支払われることになります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
「楽しく読めた」
「埋蔵金ってこんなルールがあるんだ」
などと思って頂けたのなら嬉しいです。
これを通して、皆さんに埋蔵金を探しましょう!といいたいわけではありません笑
どちらかと言うと、日常生活の中でこういった疑問が転がっていて、そういったことを掘り下げて理解する癖をつけていきたいなと感じました。
今後も
「そうだったんだ!」
「だからこうなってたのか~」
などといった、
有益な情報をお届けしていきますので、チェックしてみてくださいね。